八王子市バレーボール連盟規約

 

第1章  総則

第1条   本連盟は、八王子市バレーボール連盟(以下『連盟』という)と称する。

第2条   本連盟の事務局は会長宅に置く

第3条   本連盟は八王子市に所存する社会人、学生、家庭婦人その他のバレーボール競技団体を統轄し、

      相互の親睦及び技術の普及発展を図り、体育の振興に寄与することを目的とする。

 

第2章  事業

第4条   本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

      1、競技会の開催

      2、講習会の開催

      3、その他必要と認める事業

 

   第3章  組織  

第5条    本連盟は第3条の趣旨に賛同する八王子市に所存する登録チームをもって、組織する。 

  2)   登録に関する規定は別に定める。

第6条    本連盟に次の専門部を置く。

       1、総務部  2、競技部  3、審判部

  3)   専門部に関する規定は別に定める。

第4章  役員

第7条    本連盟に次の役員を置く。

       1、会長     1名     6、副理事長    若干名

       2、副会長   若干名     7、常任理事    若干名

       3、顧問    若干名     8、理事   登録団体1名  

       4、参与    若干名     9、監事       1名

       5、理事長    1名

第8条    会長は理事会を推挙し、本連盟を代表して業務を統轄する。

第9条    副会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、

       会長に事故あるとき、その職務を代行する。

第10条    本連盟に理事会の推薦により顧問及び参与を置くことができる。

       顧問は、会長の諮問に応じ、参与は理事長の諮問に応じる。